【川崎市川崎区】司法書士ひまわり事務所|相続

相続.jpg

 「相続問題」は人生の集大成にして永遠のテーマです。
 司法書士は相続登記をとおして長い間、相続問題のお手伝いをしてきました。その歴史は約130年余りにもなります。ひまわり事務所も豊富な経験にもとづき依頼者の皆様のニーズにお応えします。安心してご相談ください。

1 相続人は誰ですか?

 相続で、まず着目すべきなのが「相続人は誰なのか?」ということ。民法に規定があります。                    相続.jpg
 第一順位 子(既に死亡しているときはその子ども=孫=が代襲相続人です)。養子は法律上の子どもです。実親と養親と双方からの相続権がありますす。
 第二順位 親(両親が亡くなっていたら、その親=祖父・祖母=が相続します)。
 第三順位 兄弟姉妹(既に死亡しているときはその子ども=甥・姪が相続人となるが一代限り)。
 ☆配偶者はこれらの者と共に常に相続人となります。子も親も兄弟もいなければ配偶者のみが相続人です。
 ☆死亡の前後関係で相続人、相続権が変わります(代襲相続か数次相続か、など)。
  詳しくはご相談下さい。

2 法定相続分はどうなっていますか?

 民法が定めている「一応の相続分=法定相続権」は次のとおりです。同順位者間は按分します。
 ① 妻と子どもの場合~妻が2分の1、残りを子どもが平等に。
 ② 子どもがなく妻と両親がいる場合~妻が3分の2、親が3分の1(二親なら半分ずつ)。
 ③ 子どもも親もなく妻と兄弟がいる場合~妻が4分の3、兄弟姉妹で残りを平等に分ける。

 ☆相続は死亡時の法律によります。1、2とも昭和55・12・31以前の相続はこれとは異なります。また婚姻外の子や片親のみ共通の兄弟の相続分は半分になります。詳しくはご相談下さい。

3 「具体的な相続分」とはどういうことですか?

相続.JPG 生前あったさまざまな事情を考慮し相続人の中での不公平さを是正した後の相続分のことです。
 ①「特別受益」とは 一部の相続人が被相続人から生前に特別な恩恵などを受けた場合(例・学費を出してもらった、家を買うときや事業を始めるとき経済的援助をしてもらった、結婚資金を出してもらった、借金の肩代わりをしてもらった等)に、これらを遺産に含めて計算します。
 ②「寄与分」とは  一部の相続人が生前、被相続人に対し経済的に寄与・貢献した結果、遺産が増えたり、減らずに残った場合(例・家業に従事したが極端に低賃金だった、生活費や治療費を支出して来た、仕送りをしていた等)に、これを差し引いたものが遺産となります。
 ☆実際に数額を算定するのはなかなか困難ですが、話し合いがまとまらなければ家庭裁判所に判断してもらうことになります。
 ☆具体的な計算の仕方などご相談下さい。

4 遺産分割協議はどうしますか?

 法定相続人全員が上記2、3を考慮のうえ、遺産をだれがどう相続するかを話し合い、それを文書にします。預金を下ろしたり不動産の名義を替えたりするのには実印(+印鑑証明書)が必要です。何も受取らないことを「相続放棄する」と表現することが世間に良くありますが正確な意味の「放棄」には別の意味があります(後記8参照)。司法書士は登記に付随して分割協議書を作成いたします。

5 話合いがまとまらないときは?

 円満な話し合いでは「冷静になって他のひとの話を聴く」「様々な事情を考慮する」「細かいことにこだわり過ぎると、まとまらない、ある程度アバウトに」が大切なことのように思われます。どうしても話し合いがまとまらないときは家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをおこないます。司法書士は申立書の作成を業務として行なっています。

6 遺言書があるとき

 公正証書の遺言があるときはそのとおり受け容れて実行(相続)しても良いし、遺言を尊重しながらもそれと異なる話し合い=分割協議をしてもかまいませ相続.jpgん。遺言執行者が指定されているときは速やかに執行者に連絡しましょう。
 本人が書いた遺言(自筆遺言)があるときは(封がしてあったら開封せずに)家庭裁判所に提出し検認の申立てをします。検認は遺言が有効か無効かを判断するためのものでなく、本人が書いたものと認定してもらう手続きです。検認がないとそれ以降の実行手続き(名義変更等)ができません。司法書士は検認申立書の作成を業務として行なっています。

7 遺言書がないとき

 法定相続人が全員で遺産分割協議を行ない書類作成をします(前記4参照)。なお相続分譲渡をしたり家庭裁判所で相続放棄の申述をしたひとは相続人から外れます。遺言がなく分割協議がなくても上記2の「法定相続分どおり」に受けることはできます。

8 相続放棄について

相続.jpg原則的には3か月以内に家裁に放棄の申述(しんじゅつ)をします。本人がその真意に基づき放棄するのかが調査され、そのとおりならば受理されます。相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになります。従って相続放棄をしたことにより次順位(前記1参照)の人が相続人となる場合がありますので注意して下さい。
 相続放棄はプラス財産よりマイナス財産(借金など)が明らかに大きいときなどにする例が多く、責任のない借金で一生を台無しにするのは酷である~自己責任の裏返し~というのが法律の制度趣旨です。プラスを受取ると放棄できなくなるのが原則ですから注意して下さい。ただし生命保険金の受取りは例外となる場合があります。詳しくはご相談下さい。

9 相続分譲渡について

 自分の相続する権利を他の相続人などに譲渡して自分はその相続から外れることを言います。譲り受けた人がそのまま相続するか、他の相続人がいればその人と遺産分割の協議をします。

10 法定相続人がいない、遺言もないときは?

 いわゆる「相続人不存在」となり、家裁より選任された相続財産管理人が「財産処分」の手続きを行ないます。慎重な相続人探索の後、相続人がいないことが確認された後に被相続人と一定の関係にあった人(特別縁故者~生前、本人の世話をした人など)からの財産分与の申立てを待ち、あれば家裁は申立てを審査し、縁故者に相応の財産が与えられることがあります。
 特別縁故者が現れない、または縁故者に分与された後に残った遺産がある場合は、最終的に国のものとなります。
 ひまわり事務所ではこれらの手続きを豊富に経験しています。詳しくはご相談下さい。

11 相続人の一人が行方不明のときは?

相続.JPG 最近、この行方不明者が増えていて悩みの種となっています。ホームレスの人たちが増えていることにも顕著です。
これらの人はいわゆる「不在者」となり、家裁から選任された不在者財産管理人がその相続人に替わって遺産分割協議に加わり相応の相続財産を受けてそれを保管し不在者本人の出現を待ちます。出現したら本人に財産を引き渡します。もし死亡が明らかとなったときはその相続人に財産を引き渡します。
 不在者に似たものに「失踪制度」があります。失踪宣告は「みなし死亡」なので要件も厳格で、より時間をかけ慎重に探索をします。不在者の手続きをとるか、失踪宣告の手続きをとるかは、慎重に検討する必要があります。詳しくはご相談下さい。

12 相続登記に期限はありますか?

 登記をする期限というものはありません。しかし放置したままにすると、次に新しい相続が発生して事情を詳しく知るひとがいなくなったために話がまとまらなくなる、というようなことが起こりがちです。相続人の範囲が拡大し複雑化するまえに早目の登記手続きをおすすめします。

13 相続税はかかりますか?申告期限は?

 相続税の控除額(相続があっても税金がかからない額)は、基礎控除5,000万円+相続人一人当たり1,000万円です。
 例・妻と子ども二人=相続税評価(土地は通常路線価~居住用地の評価減あり、建物は固定資産税評価、預貯金は額面)の合計で8,000万円までは非課税。
※控除額を引下げる法律改正の動きがあり要注意です。
  申告期限は相続発生から10か月が原則です。
  詳しくは税理士またはお近くの税務署にお尋ね下さい。ひまわり事務所では親身になって相談してくれる税理士を紹介いたします。