平成18年5月1日施行された新しい会社法によって、株式会社の設立方法が大きく変わりました。「資本金は1円、取締役は1名」での設立が可能です。これから独立開業を目指している方は、この機会に会社を設立してはいかがでしょうか?ひまわり事務所はトータルでサポートします。
株式会社設立(発起設立)の手順
1 会社の基本事項の検討
会社を設立するために以下の事項を決める必要があります。
①商号(会社名)
アルファベットを使用することもできます。
②事業目的
具体的にどのような事業を行うかを決めます。
③本店所在地
正確な住居表示を確認してください。
④資本金
最低資本金制度(以前は最低1,000万円以上の資本金が必要でした)は撤廃されました。
⑤発起人(出資者)
1名以上。誰がいくら出資するか決めます。
⑥役員
株式の譲渡制限を設ける場合は、取締役1名でもOKです。
⑦決算期
※その他の決定事情、詳細については、ご相談させていただきながら決めます。
2 商号の調査
商号は基本的に自由につけられますが、同一の所在場所に同一の商号の会社が存在する場合は、その商号は使えないことになっています。
そのため、その商号が使用できるのかどうか事前に調査します。
3 定款の作成
定款とは、会社の組織や運営についての基本ルールを定めたものです。
4 定款の認証
定款は、公証人による認証を受けなければ法的に効力が生じません。定款認証には、書面定款認証と電子定款認証の2通りに方法があります。
電子定款認証の方法によれば、印紙代4万円が節約できます。ひまわり事務所は、電子定款認証をいたします。
電子定款認証とは?
定款はこれまで紙で作成し、それに対して公証人の認証を受けるという方法でしたが、2004年よりフロッピー等の電子媒体での認証が受けられる
ようになりました。これを「電子定款」といい、印紙代4万円が不要になります。
書面定款認証
印紙代 40,000円
定款認証手数料 50,000円
謄本交付手数料等 約2,000円
合計 92,000円
電子定款認証
印紙代 0円
定款認証手数料 50,000円
謄本交付手数料等 約2,000円
合計 52,000円
5 出資金の払い込み
発起人個人の口座(発起人が複数いる場合はいずれか1人の口座)に振込み(又は入金)します。
6 設立登記申請
管轄の登記所に申請書類を提出します。この申請した日が、会社設立日となります。
7 関係行政機関への届出
税務署、都道府県税事務所、市町村役場、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所などに、会社を設立したことを届け出ます。
【報酬・実費】
報酬 約10数万円
実費 約21万円
※資本金の額や取得する謄本通数などで報酬・実費の金額は変わります。

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