【川崎市川崎区】司法書士ひまわり事務所|会社設立

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 平成18年5月1日施行された新しい会社法によって、株式会社の設立方法が大きく変わりました。「資本金は1円、取締役は1名」での設立が可能です。これから独立開業を目指している方は、この機会に会社を設立してはいかがでしょうか?ひまわり事務所はトータルでサポートします。

株式会社設立(発起設立)の手順

1 会社の基本事項の検討

  会社を設立するために以下の事項を決める必要があります。

会社設立.jpg   ①商号(会社名)
    アルファベットを使用することもできます。
   ②事業目的
    具体的にどのような事業を行うかを決めます。
   ③本店所在地
    正確な住居表示を確認してください。
   ④資本金
    最低資本金制度(以前は最低1,000万円以上の資本金が必要でした)は撤廃されました。
   ⑤発起人(出資者)
    1名以上。誰がいくら出資するか決めます。
   ⑥役員
    株式の譲渡制限を設ける場合は、取締役1名でもOKです。
   ⑦決算期

   ※その他の決定事情、詳細については、ご相談させていただきながら決めます。

2 商号の調査

  商号は基本的に自由につけられますが、同一の所在場所に同一の商号の会社が存在する場合は、その商号は使えないことになっています。
 そのため、その商号が使用できるのかどうか事前に調査します。

3 定款の作成

  定款とは、会社の組織や運営についての基本ルールを定めたものです。

4 定款の認証

  定款は、公証人による認証を受けなければ法的に効力が生じません。定款認証には、書面定款認証と電子定款認証の2通りに方法があります。
 電子定款認証の方法によれば、印紙代4万円が節約できます。ひまわり事務所は、電子定款認証をいたします。

  電子定款認証とは?
   定款はこれまで紙で作成し、それに対して公証人の認証を受けるという方法でしたが、2004年よりフロッピー等の電子媒体での認証が受けられる
 ようになりました。これを「電子定款」といい、印紙代4万円が不要になります。

   書面定款認証
    印紙代           40,000円
    定款認証手数料     50,000円
    謄本交付手数料等   約2,000円
                合計 92,000円

   電子定款認証
    印紙代                0円
    定款認証手数料     50,000円
    謄本交付手数料等   約2,000円
                合計 52,000円

 5 出資金の払い込み

   発起人個人の口座(発起人が複数いる場合はいずれか1人の口座)に振込み(又は入金)します。

 6 設立登記申請

   管轄の登記所に申請書類を提出します。この申請した日が、会社設立日となります。

 7 関係行政機関への届出

   税務署、都道府県税事務所、市町村役場、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所などに、会社を設立したことを届け出ます。

   【報酬・実費】

    報酬 約10数万円
    実費 約21万円  
    ※資本金の額や取得する謄本通数などで報酬・実費の金額は変わります。