「債務整理」とは、支払いが困難になってしまった債務者の借金を整理する方法のことです。具体的には、「任意整理」「個人再生」「自己破産」「過払金返還請求」などの方法があります。以下、それぞれの債務整理の特徴をあげますが、どの手続を選択すればよいのかは難しい判断かと思います。個々のケースによっても異なりますので、専門家にご相談ください。また、認定司法書士(※)が債務整理をお受けし、債権者に対して受任通知(介入通知)を発することにより債権者の取立て行為が止まります。厳しい取立てや頻繁にかかってくる電話に悩まされることがなくなることも専門家に依頼するメリットです。
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認定司法書士とは
・・・特別に法務大臣の認定を受けた司法書士のことです。簡易裁判所において、請求額が140万円までの民事紛争について、裁判、調停、和解の手続及び裁判外での交渉などを代理人として行います。当事務所の司法書士はいずれも認定司法書士です。
1 任意整理
司法書士等が債務者の代理人となって債権者と交渉し、裁判所を利用しないで返済計画などの和解をする債務整理の方法です。基本的には、債権者から取り寄せた取引履歴を利息制限法(15~20%)に基づき再計算した残債務を原則36回の分割払い(無利息)で支払います。
【メリット】
①残債務が大幅に減り、かつ毎月の返済が楽になります。
②裁判所を利用しないで債権者と個別交渉するため、他人に知られることがありません。
【報酬】
報酬 1社4万円
(減額加算はありません)
2 個人再生
債権者から取り寄せた取引履歴を利息制限法に基づき再計算した残債務の一部を原則3年間(最長5年間)で返済します。裁判所を利用した債務整理の方法です。債務の総額が500万円以下の場合は、その5分の1(但し最低100万円)を無利息で原則36回分割払いで支払います。支払いが終われば、残りの5分の4の債務については支払いを免除されます。
【メリット】
①債務元本の大幅な減額が可能。
②マイホームを手放さずに債務の整理が可能。
③自己破産と異なり、借金の原因がギャンブルや浪費であっても行うことができる。
【報酬・実費】
報酬 約28万円(住宅ローンの特約の利用がある場合は約32万円)
実費 約23万円
3 自己破産
自己破産とは、全ての債務の全額免除を受けられる裁判所を利用した債務整理の方法です。但し借金の原因によっては、一部免除されない場合があります。
【メリット】
①全ての債務が帳消しになる(原則)。
【報酬・実費】
報酬 22万円~
実費 約2万円(管財事件※の場合は約25~50万円)
※管財事件・・・自己破産を申し立てる方が財産を所有しているような場合で、その財産を換価処分して債権者に分配する必要がある場合
に用いられる手続きです。
4 過払金返還請求(訴訟)
過払金返還請求(訴訟)とは、過払金を債権者から取り戻す手続です。債権者から取り寄せた取引履歴を利息制限法に基づき再計算して、支払いすぎた利息を元本に充当した結果、残債務がなくなってしまい、なお支払いすぎた利息が残ってしまう場合があります。これが過払金です。過払金は裁判所を利用しないで取り戻すことができる場合もありますが、債権者が交渉に応じない場合は、訴訟を起こして強制的に回収します。既に支払いの完了(完済)している債権者に対しても請求が可能です。
【報酬・実費】
報酬 取戻額の25%(最低基本料あり)
実費 印紙代(例:訴額50万円→5千円 100万円→1万円) 切手代として数千円

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